CPRA news Review

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教えて、先生!【第5回】芸団協CPRAって何をするところ?

「教えて、先生!」チーム

自分の歌声や演奏を勝手に使われたとき、どうしたらいいんだろう?
芸団協CPRAってなに?
念願のデビューを果たしたばかりの新人アーティスト、ネコ吉君の素朴な質問に先生が答えます。
第5回は「芸団協CPRAって何をするところ?」。
マネージャーから芸団協CPRAについて漏れ聞いたネコ吉君。あれあれ、何だか少し間違えているような…

第5回芸団協CPRAって何をするところ?

ネコ吉くん
ネコ吉くん

マネージャーがこのあいだ、どこかから使用料が入ったって言っていたんだけど。テプラだったかな…?

先生
先生

「芸団協CPRA(ゲイダンキョウ クプラ)」のことかな?
「テプラ」は事務作業にはなくてはならないアイテムだけど、「芸団協CPRA(クプラ)」は、ネコ吉君のような実演家(権利者)にとって同じように大事な組織なんだよ。

ネコ吉くん
ネコ吉くん

そういえば、先生の話にも「芸団協CPRA」って出てきていた気が…
いったい何をしているところなの?

先生
先生

【第3回】で、音楽CDや配信音源が放送で使われた場合に、実演家には、「放送を止めることはできないけれど、使用料をもらうことができる権利(報酬請求権)」があると話したよね。

ネコ吉くん
ネコ吉くん

あっ、思い出したぞ!
そのとき、僕のデビュー・シングルがごりラジオで流れた分の使用料が受け取れると教えてもらったけど、どうやってもらえばいいのか分からなくて、放ったらかしになっていたや…

先生
先生

大丈夫!
ネコ吉君の使用料は、芸団協CPRAが代わって徴収・分配してくれるから。

ネコ吉くん
ネコ吉くん

どういうこと?もっと詳しく教えて!

<解説>

前回は著作隣接権マスターを目指すと言っていたネコ吉君ですが、音楽活動が軌道に乗り忙しく過ごす間に、芸団協CPRA(ゲイダンキョウクプラ)(公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター)のこともすっかり忘れてしまったみたいですね...。今回は、改めて芸団協CPRAの役割について説明したいと思います。

第3回でも説明しましたが、実演家には、ライブなどの「生の実演」についてだけでなく、市販CDなどの録音物(「商業用レコード」)に収録された実演(「レコード実演」)についても著作隣接権が認められています。
放送局が、ネコ吉君の生の実演を放送するためにはネコ吉君の許諾が必要ですが、レコード実演を放送するのに許諾は不要です。
そのかわりにネコ吉君には、「商業用レコード(ここでは、配信音源も含まれます)」が放送で使われた場合は、二次使用料を得る権利が認められています。

とはいえ、実演家が、自分の参加した楽曲が使われているかどうか、全ての放送をチェックするのは不可能でしょう。
しかも、スーパースターであれば別ですが、実演家一個人が放送局のような大企業を相手に交渉できるのか。ましてや、使用料についての対応に追われ、創作活動に専念できなくなっては本末転倒です。
また、一つの楽曲には、歌手、演奏家、さらにクラシック音楽であれば指揮者など、複数の実演家が参加しています。
しかも通常、放送番組では複数の楽曲が使われるでしょうから、放送局がそれぞれの楽曲に参加している実演家を特定し、コンタクトをとって交渉し、使用料の額を決めて支払うのは、とても手間がかかる作業です。

そのため、二次使用料を受ける権利は実演家個々人ではなく、文化庁長官が指定した団体だけが行使できることとなっています。
そして、この「文化庁長官が指定した団体」というのが、芸団協CPRAです。
つまり、二次使用料は芸団協CPRAが一括して徴収し、実演家に支払う仕組みになっているのです。
このような仕組みは、レンタルショップで商業用レコードが貸し出された場合に実演家に支払われる報酬でも取り入れられています。

芸団協CPRAは放送局の業界団体などと交渉して二次使用料等の額を取決め、個々の放送局等に請求をします。

受け取った二次使用料等は、芸団協CPRAに権利の行使を任せている団体(権利委任団体)を通じて、実演家に支払われます(なお、実演家がプロダクションに所属している場合には、プロダクションに支払われることもあります)。

そのため、芸団協CPRAから二次使用料等を受け取るためには、まず権利委任団体に権利の行使を任せる必要があります
詳しくは、芸団協CPRAウェブサイトの「よくある質問」から、「Q 使用料を受け取るにはどうしたらいいですか?」をご覧ください。

今回は、ここまでとしましょう。
芸団協CPRAでは、他にも使用料等を徴収・分配しています(詳しくは芸団協CPRAウェブサイトの「業務内容」をご覧ください)。
ネコ吉君、もう忘れないでくださいね!



教えて、先生! シリーズ
≫【第1回】アーティストやミュージシャンにも著作権ってあるの?
≫【第2回】プロじゃなくても「著作隣接権」ってあるの?
≫【第3回】ライブと録音物で違いがあるの?
≫【第4回】これまでのおさらい
≫【第6回】サブスク配信の使用料も芸団協CPRAからもらえるの?
≫【第7回】自分の曲がお店のBGMに使われた場合、報酬は支払われるの?
≫【第8回】レコーディングに参加したら、名前は表示されるの?
≫【第9回】無断で名前や写真を使われたときはどうしたらいいの?
≫【特別編その1】メタバースでイベントをするにはどうしたらいいの?
≫【特別編その2】メタバースで音楽を使うにはどうしたらいいの?