徴収業務

芸団協CPRAは、文化庁長官指定団体として、また著作権等管理事業者として、放送局、有線放送局、レンタル事業者などの実演の利用に関して集中管理をしています。使用料・報酬額は、それぞれの業界団体と交渉の上決定し、個々の事業者から徴収しています。その他、指定管理団体が徴収した私的録音補償金のうちの実演家分を受領しています。

Ⅰ.文化庁長官指定団体業務:商業用レコード二次使用料

著作権法に基づき、芸団協CPRAは、市販用音楽CDなど商業用レコードを放送、有線放送した場合に放送局、有線放送局が実演家に支払わなければならない商業用レコード二次使用料を請求する権利を実演家に代わって行使する団体として文化庁長官に指定されています(指定団体)。
商業用レコード二次使用料の徴収を開始した1970年代初頭、その対象は地上波放送局と有線音楽放送局だけでした。その後、衛星放送局やコミュニティFM放送局が開局したほか、著作権法改正により二次使用料を請求する権利の範囲が広がり、ケーブルテレビ局などからも徴収するようになっています。今では業界団体との交渉で決めた金額、料率に基づき、1,000社以上から徴収しています。

Ⅱ.文化庁長官指定団体業務:商業用レコードの貸与の許諾と貸レコード使用料・報酬

著作権法に基づき、芸団協CPRAは、最初に発売された日から12ヶ月を超えた市販用音楽CDなどの商業用レコードを貸与した際にレンタル事業者が実演家に支払う報酬を請求する権利を、実演家に代わって行使する団体として、文化庁長官に指定されています(指定団体)。また、最初に発売されてから12ヶ月経過していない商業用レコードの貸与について、実演家の貸与権が認められていますが、この許諾権についても、指定団体が行使できることとなっています。そのため、芸団協CPRAにおいて、貸レコード使用料と報酬を包括的に徴収しています。

Ⅲ.著作権等管理事業業務

市販用音楽CDなど商業用レコードに収録された
「音」の実演(レコード実演)

芸団協CPRAは、著作権等管理事業法が定める著作権等管理事業者として文化庁長官の登録を受け、権利者からの委任に基づき、①放送番組におけるレコード実演の放送用録音、②放送番組に録音されたレコード実演の送信可能化(同時配信、異時配信)の許諾を行い、使用料規程に基づき使用料を徴収しています。

IV.その他

私的録音補償金

1992年、著作権法の一部が改正され、家庭内の私的使用を目的とする録音・録画のうち、政令で指定されたデジタル方式に限定して、補償金を受ける権利が実演家等に与えられ、1993年6月から私的録音録画補償金制度が実施されています。
芸団協CPRAは一般社団法人私的録音録画補償金管理協会(sarah)が徴収した私的録音補償金のうち、実演家分を代表して受け取り、分配しています。
※なお、一般社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)は2015年3月末日をもって解散しました。