用語辞典

サ行

商業用レコードの二次使用料請求権 ショウギョウヨウレコードノニジシヨウリョウセイキュウケン

実演家の有する報酬請求権のひとつ。放送事業者等が、商業用レコードを用いて放送又は有線放送した場合又は放送を受信して同時に有線放送を行った場合、実演家には、二次使用料を受ける権利として、請求権が認められている(著作権法95条1項、97条1項)。通称として「商業用レコード二次使用料」という。

芸団協は、実演家の有する商業用レコード二次使用料請求権を行使する団体として、文化庁長官から指定されている。芸団協CPRAは放送事業者やその団体等と協議し取決めた金額を徴収し、権利者に分配している。(著作権法95条5項)。

関連記事