CDレンタル

CDレンタル(カセットテープ、レコードを含む)の使用料・報酬は、日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDV-J)との合意に基づき、CDレンタル事業者から芸団協CPRAにお支払いいただき、権利委任団体を通じて権利者に分配しています。
CDレンタル事業者の方の手続き方法については、問合わせフォームよりお問合せ下さい。

CDレンタル事業者は、市販用音楽CD等の商業用レコードが最初に発売されて1年間は、実演家の許諾を得ないとレンタルができません。1年間が過ぎた後、実演の保護期間が満了するまで、許諾を得る必要はなくなりますがレンタルに対する報酬を支払わなくてはなりません。
芸団協CPRAは、CDレンタル事業者と、CDレンタルに対する使用料・報酬を、包括的に徴収しています。なお、芸団協CPRAとの契約店には、契約の証となるステッカーを交付し、店頭などに貼付していただいております。
いわゆる店舗型ではなく、インターネットで注文し宅配でCDをレンタルするサービスにおいても、ご契約が必要です。

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