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CPRA news Review VOL.2

CPRA news Review VOL.2

CPRA機関誌「CPRA news Review」。
ウェブサイト内のCPRA news ONLINEのなかから、とくにじっくりとお読みいただきたい記事を冊子版として再編集し、発行していきます。


p2-3
■令和4(2022)年度 実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)事業計画
■CPRA業務に関する諸報告・お知らせ
・管理委託契約約款を一部改正
・『知的財産推進計画2022』の策定に向けて意見書を提出
・NHKと、2021年度の放送等におけるレコード実演の取り決めについて合意に至らず
・商業用レコードの貸与に係る使用料・報酬についてCDV-Jと合意

p4-7
デジタル単一市場における著作権指令に伴うフランス知的所有権法典の改正
2019年、EUにおいて「デジタル単一市場における著作権指令」が採択されました。 フランスでは、知的所有権法典(フランス著作権法)の複数回の改正によって、デジタル単一市場における著作権指令の国内法化が行われています。オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダによる保護コンテンツの利用、拡大的効果を有する集中ライセンス、利用契約における著作者及び実演家の公正な報酬の3点を中心に、フランス著作権法改正について、財田寛子さん(元・著作権情報センター附属著作権研究所専任研究員)にご執筆いただきました。

p8-10
パブリシティ権の保護を巡る韓国の動向
日本では、芸能人等の氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権は、最高裁判決において認められた権利だが、法律による明文規定は存在しません。他方、韓国では、BTSなど韓流スターの世界的人気が高まる中で、裁判例が積み重ねられたほか、不正競争防止法が改正され、芸能人等の氏名や肖像等を無断で使用した商品の製造・販売行為に対し、差止や損害賠償請求などができることが明確になりました。しかも、現在、国会に提出されている著作権法改正法案ではパブリシティ権の創設も提案されています。芸能人等の氏名・肖像の保護を巡る韓国の積極的な動きについて、獨協大学教授・張睿暎さんに紹介いただきました。

p11-14
「米国のパブリシティ権」について
日本では、芸能人等の氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権は、最高裁判決において認められた権利ですが、法律による明文規定は存在しません。パブリシティ権を最初に提唱した国であるアメリカでは、この権利がどのように保護されているのでしょうか。慶應義塾大学大学院教授・奥邨弘司さんに紹介いただきました。

p15
■文化審議会著作権分科会基本政策小委員会での審議状況について


【表紙イラスト】hermippe(ヘルミッペ)


※太字の記事は、サイト内「CPRA news ONLINE」でもお読みいただけます。ただし、「CPRA news Review」では冊子版として再編集しているため、ウェブ版記事とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※冊子版の送付希望は、お問い合わせからご連絡ください。ただし、次号(VOL.3)からの発送とさせていただきます。

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