2026.10.01
「インボイス制度に対応する消費税の取扱い指針」改正について
芸団協CPRAでは、インボイス制度に対応した徴収・分配を実施するため、令和6(2024)年5月に「インボイス制度に対応する消費税の取扱い指針」を策定いたしました。
このたび、インボイス制度に関する経過措置が改正されたことを受け、本指針における控除率を改正内容に合わせて変更いたしました。
改正後の指針は、令和8(2026)年10月1日から適用いたします。
また、権利者の皆様におかれましては、インボイス制度における適格請求書発行事業者へのご登録状況を正確に把握するため、権利を委任している権利委任団体からの案内に沿って、登録番号をお届けくださいますよう、引き続きお願いいたします。
以上、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



