お知らせ

2014.08.26

貸レコード使用料滞納店への対応について

 芸団協CPRAは、中国地方で、CDレンタルなどを取り扱う事業者に対して、滞納する貸レコード使用料の支払を求める訴えを東京地方裁判所に提起していたが、去る8月11日に和解が成立した。
 芸団協CPRAは、これまでにも貸レコード使用料の支払を滞納する事業者に対しては、支払の督促を行うだけでなく、状況に応じて裁判所に訴えを提起しており、強制執行に至ったケースもある。実演家に係る商業用レコードの二次使用料や貸レコード使用料を徴収する指定団体として、また、実演家の権利に係る著作権等管理事業者として、使用料を滞納する事業者に対しては、引き続き断固たる対策を講じていく。