用語辞典

タ行

著作隣接権 チョサクリンセツケン

現行著作権法成立の際に、設けられたもの。現行著作権法では、実演家、レコード製作者および放送事業者・有線放送事業者に対して与えられる許諾権を著作隣接権と呼んでいる(著作権法89条6項)。具体的には、実演家に、録音権・録画権著作権法91条1項)、放送権有線放送権著作権法92条1項)、送信可能化権著作権法92条の2第1項)、譲渡権著作権法95条の2)および商業用レコードに係る貸与権(著作権法95条の3第1項)がある。また、レコード製作者に、複製権(著作権法96条)、送信可能化権著作権法96条の2)、譲渡権(著作権法97条の2)、商業用レコードに係る貸与権(著作権法97条の3第1項)がある。さらに、放送事業者・有線放送事業者に、複製権(著作権法98条100条の2)、放送権・有線放送権(著作権法99条100条の3)、送信可能化権(著作権法99条の2100条の4)およびテレビジョン放送の伝達権(著作権法100条100条の5)がある。

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