用語辞典

ハ行

放送される実演の同時再送信に係る報酬・補償金請求権 ホウソウサレルジツエンノドウジサイソウシンニカカルホウシュウ・ホショウキンセイキュウケン

実演家の有する報酬・補償金請求権のひとつ。有線放送局が放送番組を受信して、有線放送で同時再送信する場合、その放送番組に出演する実演家に補償金を支払わなければならない(著作権法94条の2)。また、放送番組で使われた商業用レコードに係る実演家には、商業用レコード二次使用料として報酬を支払わなければならない(著作権法95条)。ただし、営利を目的とせず、視聴者から料金を受け取らない場合は除く。

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