権利者のみなさまへの分配は、芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して行っています。そのため、分配を受けるには、まずいずれかの団体に権利を委任していただく必要があります。
権利委任団体 | 主な会員 |
---|---|
一般社団法人日本音楽事業者協会(音事協) | 芸能プロダクション |
一般社団法人日本音楽制作者連盟(音制連) | 音楽プロダクション |
一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN(MPN) | 演奏家 |
一般社団法人映像実演家権利者合同機構(PRE) | 俳優・声優 |
一般社団法人日本歌手協会 | 歌手 |
一般社団法人日本民謡実演家協会 | 歌手 |
歌手、演奏家、俳優などの実演家の場合、一つの作品に多くの人が携わるため、権利者ひとりひとりが放送局やレンタル事業者と個別に交渉するのは大変です。利用者の手間が省けると、作品がたくさん利用されることにつながります。
また、CDの楽曲がテレビやラジオで流れたときの使用料(商業用レコード二次使用料)や、CDがレンタルショップでレンタルされたときの使用料・報酬(貸与権及び貸与報酬)は、文化庁に指定されている芸団協CPRAだけが徴収・分配を行うことが出来ます。
なお、芸団協CPRAでは、使用料などの分配を芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して行っています。そのため、分配を受けるには、まずいずれかの団体に権利を委任していただく必要があります。
権利委任団体 | 主な会員 |
---|---|
一般社団法人日本音楽事業者協会(音事協) | 芸能プロダクション |
一般社団法人日本音楽制作者連盟(音制連) | 音楽プロダクション |
一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN(MPN) | 演奏家 |
一般社団法人映像実演家権利者合同機構(PRE) | 俳優・声優 |
一般社団法人日本歌手協会 | 歌手 |
一般社団法人日本民謡実演家協会 | 歌手 |
芸団協CPRAでは、主に以下のような場合の使用料などを徴収・分配しています。
- CDの楽曲がテレビやラジオで流れたとき(実演家に係る商業用レコード二次使用料)
- CDがレンタルショップでレンタルされたとき(商業用レコードの貸与使用料・報酬)
- CDの楽曲が使われたテレビやラジオの番組が、インターネット上にアップされたとき(放送番組に使用されたレコード実演の送信可能化使用料)
- テレビ番組が他の放送局などに販売されたとき、ビデオやDVDになったとき、インターネット上にアップされたとき(放送番組の二次利用使用料(レコード実演を除く))
- 個人で楽しむためにCDやDVDなどがコピーされたとき(私的録音・録画補償金)
市販されている音楽CDの楽曲が放送で流れたとき、参加した実演家には使用料などを求める権利があります。
芸団協CPRAでは、個々の実演家、権利者に代わって放送局などと交渉を行い、徴収した使用料等を芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して権利者に分配しています。
市販されているCDが発売されてから1年間、参加した実演家にはそのCDがレンタルされないよう求める権利があります。レンタルされた場合には、使用料を受け取る権利があります。
また、その後49年間は、レンタルをやめさせることはできませんが、レンタルの報酬を求めることができます。
芸団協CPRAでは、CDV-J(日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合)や同組合非加盟のレンタル店とそれぞれ契約を締結して使用料及び報酬を徴収し、芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して権利者に分配しています。
各国の協定を結んだ団体を通じて、海外からの徴収を行っています。芸団協CPRAに権利を委任した団体を通して権利者に分配しています。