用語辞典

タ行

著作権等管理事業者 チョサクケントウカンリジギョウシャ

著作物や実演などの著作権者や著作隣接権者との委任契約などに基づいて、あらかじめ定められた使用料規程にしたがい、自らの判断で利用者に対して著作物や実演などの利用を許諾し、使用料を徴収し、権利者に分配する者(著作権等管理事業法2条)。著作権等管理事業者は、文化庁長官の登録を受け、管理委託契約約款や使用料規程を届け出なければならない。芸団協は、実演家に係る商業用レコード録音権使用料や送信可能化権使用料のほか、放送番組の目的外使用に関する映像実演に係る権利の管理事業について、著作権等管理事業者として登録を行い、芸団協CPRAが管理業務にあたっている。

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